事業再構築 質問10 事前着手した場合の交付申請
交付申請も大詰めです。
ここで一つ気が付いたことがありました。
事前着手で購入したものを交付申請する場合にどうするかということです。既に買ってしまった物は見積書の日付が過去だし、
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Q1 事前着手を利用してすでに購入している場合、交付申請の際にどこかでそれを示す箇所はあるか?
A1 ない
Q2 交付申請の際に、見積書が有効期限内であることという項目があるが、事前着手していれば有効期限内でなくてもいいのか?
A2 事前着手承認精度を使っていれば、2021年12月20以降の見積書であればよい。
Q3 見積書の有効期限は長いもので1か月、短いものだと数日しかないので、交付申請の際に有効期限内であっても、交付決定が出たときに期限外であっても、そのまま発注して大丈夫か?つまり、有効期限外のタイミングで発注したからということで、実績報告の際に経費に認められないということはないか?
A3 そういうことはない。
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これは朗報です。
事前着手を申請して買ってしまっていれば、交付申請の際に見積有効期限はどうでもよいのです。
電子部品とか争奪戦ですから、交付決定が出るまで待てませんからね。
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