事業再構築補助金で計画変更を前提にした交付申請はできるか?
事業再構築の交付申請に向けて、いままでに作った資料を見直しています。
問題点は
- クリーンルーム、ベーキング装置、真空シーラーなどの設備の見積を取る
- 基板の見積書と実際の内容が若干異なる点をどうするか
- サービス開始が遅れているのでクラウドの費用が当初予定より安くなる
- 発明が完成していないので、弁理士費用の見積もりが取れていない
くらいかなと思います。
基板の見積と実際の内容が異なるというのは、当事業では子基板を608枚作る計画なのですが、試作をしたりして何回かにわけて作るので値段が少し変わってきてしまいます。また、見積内容を一括で発注するのではなく分割してよいかという質問をしたら、見積書にその旨が書かれていればよいということなのですが、個別対応になるのでいろいろ面倒そうです。あと、試作を繰り返すような基板や、試作でしか使わないようなテスト基板は経費に含めにくいので自社負担にしてしまうのですが、試作をしているうちに本番用の良いものが出来てしまったとか。そうなると本番用にと思って見積ったものがなくなってしまうのです。
こんな感じの微調整をしているといつまでたっても金額が確定しないので、交付申請ができません。
そこで事務局に質問してみました。
Q1 「交付規定12条に計画変更というのがある。『補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。』とあるが、流用ということが書かれています。交付申請して決定が下りても、10%以内であれば別の使い方をしてよいということでしょうか?
答えはOKでした。
建設とかで予定よりも安くできてしまった場合に、残ったお金で何かを買ってよいということだそうです。
事務局に問い合わせて得られた回答をまとめると、「50万円を超える資産に関するものや建設費や機械設備といった枠の10%を超える流用をするならば計画変更が必要。50万円未満のものや10%を超えない場合は計画変更は不要で買ってよい。ただし、実績報告の際に理由書などが必要になるかもしれないし、見積は取ること」ということでした。
なるほど。計画変更を出して承認を得ていれば安心だけれども計画変更なしで余った予算で期末にいろいろ買ってしまうのもアリかもしれませんね。
でも、このしくみを使えばギッチギチに固めた予算で交付申請しなくても、もっとゆるくできるんじゃないかなと思って、次の質問をしてみました。
Q2 例えば、広告宣伝費が多くかかるように交付申請しておいて、実際には広告を出すのをやめて、その浮いた分を交付申請していなかった機械を購入するようなことは可能でしょうか?
答えはOKでした。
つまり、交付申請で完璧な予算を作らなくても、予算の枠内での変更は計画変更で対応できそうですし、軽微な支出であればいきなり購入しても何とかなるのかもしれません。
ただし、計画変更は必ず承認されるとは限らないし、実績報告で否決される可能性もあるとのことですので、交付申請を正確にやることに越したことはありません。
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