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2024.04.15

事業再構築補助金の4回目差し戻し対応

はい。またまた差し戻しが来ました。今回は早かったですね。

要点は「様式3-1別表を提出しろ」というものです。

jGrantsで差し戻しが来たのが15時すぎごろでした。そもそも「様式3-1別表」という書類自体がどこにあるか非常にわかりにくいのですよね。16:50ごろに電話して聞いてみたところダウンロード方法はわかったのですが、過去に出した表6別紙23と同じじゃないか?ということになりました。様式3-1別紙の詳しい内容は明日のブログで書きます。

電話に出た担当者になぜ同じようなものを作るのか、すでに理由書を出しているではないかと聞いたら、同様のことがわかるなら他の表でもいいとのこと。うーん。

 

様式3-1を出してもいいのですが、まぁ、これを出しても終わらないでしょうね。次から次へと別の担当者が審査したところ・・・とか、別の部署で審査したところ・・・と言って引き延ばされるのがオチです。

そういうわけで、様式3-1別紙を付けずに「備考」だけ書いて再申請しました。

新しい論点を出そうと思って考えていたのですが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」というのがあって、6条7条24条で不当な干渉や不当に遅延させてはならないという条文があります。

「別の部署での審査」とか「最終審査」といって引き延ばす行為や、後から資料を求める行為が不当な遅延にあたるという意見を書いて送ってみました。

要点は以下のとおりです。

●先月の時点で、窓口担当者からのすべての質問には理由書を送り、窓口担当者からは承認されていた。

●事務局内での審査体制については事業者が読める資料に何も書かれていないので、事務局の窓口担当者は事務局の総意を代理する唯一の機関であり、窓口担当者からの質問に答えて承認されることは事務局が公式に承認したもの同一である。(もしそうでないなら、どのような審査体制にあるのかがわかる文書を送れ)

●別の部署の審査者から差戻があったからという理由で追加文書を要求するというのであれば、審査担当部署や担当者を任意の数だけ増やし、関わる担当部署名や担当者を増やせば、審査をいくらでも引き延ばすことが可能になってしまう。これは事業者の事務を不当に遅延させる行為だと言わざるを得ず「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第6条、第7条、第26条に違反する懸念がある。

●「最終審査」「他部署での審査」「ダブル・トリプルチェック」「最終承認」「客観的な審査」ということで追加の資料を求めるのであれば、各部署で何を審査しているのか、何をすれば承認なのかという全体図や各段階での審査項目を示せ。

●追加の書類を求めて差戻した責任者の部署名、役職名および氏名を開示せよ。

というものです。

 

要するに、「窓口担当者がOKと言ったんだから事務局としてOKなんだろ。担当者は頻繁に上司に相談していた。担当者が一人で決めたことではなく事務局の総意を伝えられた。事務局の中に別の事務局があるなんて聞いてねー。そんな仕組みなら最初から文書だせ」という論法に持っていこうと思います。

どういう返事が来るか楽しみです。

「文書不存在」≒「明文化された審査基準はない」≒「総合的な判断(なんとなく)で審査している」という回答が来るとある意味ちょっと嬉しいかもしれません。

 

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