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2024.04.11

事業再構築補助金の実績報告で絶対に書いてはいけないこと

怒りで震えて涙が止まらずに、事業再構築補助金実績報告3回目差戻に対する理由書を書いていました。

要するに、交付申請したのに発注しなかった物品について理由と代替案と影響を書けというものなのですが、最初は怒りにまかせて理由書を書いていました。

その中で、

 

絶対に書いてはいけない理由

 

が存在することに気が付きました。

事務局の対応が遅いから~、ではありません。

それは、

事業期間内に間に合わなかったから買わなかった

というもの。

 

これは書いてはいけません。危険です。

補助事業の手引きによると「補助事業の完了」とは、交付申請時で買うと言ったものが支払いまですべて完了していることを指すようです。

Kanryou

そして、交付規定の17条を読むと、事業完了期限日までに完了しなかったら、交付決定の全部もしくは一部を取り消し、又は変更することができると書いてあります。

Koufu17

つまり、交付申請と事業計画書で買う計画が1つでも漏れてしまったら、中小機構は煮るなり焼くなり好きにできてしまうぞという恐ろしい恣意的な運用ができてしまうのです。

さすがにそんなことはしないと思いますが、最近の事務局の対応を見ていると安心はできません。

 

ただし、マニュアルによれば、間に合わなかったものは間に合わなかったものだけが補助対象にならないというまっとうなことが書かれています。

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マニュアルを読む限りでは、間に合わなかったから買わなかったというだけでは交付決定取り消し(全額チャラ)にはなりませんが、交付規定を拡大解釈すれば、中小機構(から委託されているパソナや監査法人事務所?)の気分次第で全額チャラも可能になってしまいます。

事務局の言い出しそうなイチャモンとしては、「買っていないなら事業計画が変わってしまうね。事業計画の変更届は出した??ああん?えっ、計画通りに実行できなかったよね。事業内容と目的が縮小しちゃったね。困ったな~。計画書の事業を前提として採択されているんだよね。これじゃ交付決定取り消しもありうるね・・」です。

「間に合わなかった」場合に、間に合わなかった物品の額だけ対象外にすればダメージは軽減できますが、どうすればいいでしょうか。

 

 

事業期間内に間に合わなかったから買わなかった

ではなく、

買ったけど事業期間内に間に合わなかった

あるいは

事業期間内に自費で買ったので実績報告には含めなかった

にすればいいのです。

 

前者だと、

買わなかった→事業計画どおりに実行できない→全額否決

という無慈悲な差し戻しも可能になってしまいます。

後者だと

買ったけど事業期間内に間に合わなかった→自費で買う→事業計画に変更はない

といえて、その物品・サービスだけを補助対象外にできるからです。

 

あらためて補助事業完了の定義について考えてみると、補助事業の完了とは予算を使うこと。

つまり、事業計画どおりに購入することだと解釈できます。

Kanryou

一般枠であれば、売上が実際に向上したかとか、サービスを開始できたとか、人を雇用したとか、成長したとか、そういう成果に関しては求められません。補助事業の完了とは支払いに関することのみを意味すると解釈できます。

逆に、事業計画に書いた売上目標が未達であっても買ってれば補助事業の完了ということになります。

※事業期間完了日の売上目標未達を理由に「完了していない」と言われたら事業再構築の人たちは全滅でしょう。さすがにそれを理由に差し戻してはこれないと思います。

 

事務局は事業計画変更の書類を作らせるとエンドルフィンが出る体質なようで、どうしてもこだわってきます。事業者の目的としては事業計画に変更がないと主張することですから、事業計画(顧客への物財サービスの提供)が実行できるように自費で買ったと言えばよいわけです。

 

では、もし自費で買ったものについて証拠を求められたら?

補助金も出ないのに証拠を出す必要があるはずがありません。

パソコンや机にも証拠を出せといいますか?と突き返してやりましょう。

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