事業再構築補助金の事務作業

事業再構築補助金の事務処理についてまとめたものです

2024.04.27

事業再構築補助金の厳格化ってなんだ?

今日も怒りに震えながら涙が止まらずにnoteを書いています。

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https://note.com/nahitafu/n/n73d4e9aaae7b

「実績報告の対応記録」の第二次攻防戦の全記事を執筆しました。

 

最近、事業再構築補助金で「審査の厳格化」という言葉よく見ますが、「事業者からの申請をもっと厳しく判断してどんどん否決します」ということではなく、審査のプロセスを厳格化することを指しているんじゃないだろうかと思っています。

行政レビューでは「審査の厳格化」としか言われていなかったのに、基金シートを見ると事務局の権限を制限するような修正が行われています。

いままではパソナの気まぐれで追加資料を要求したり審査内容を増やしたりできたのですが、今後は中小機構や中小企業庁が作成した基準に従って、パソナには形式チェックしかやらせませんというプロセスの厳格化だといいのですが。

そうであることを期待しています。

 

 

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2024.04.26

事業再構築補助金における事務局の考えていること

今回の実績報告での3月からのやりとりをnoteにまとめていました。

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「事務局が計画変更させたい理由を見破ったぞ」の記事をnoteに書きました。

X-2 事務局が計画変更させたい理由を見破ったぞ

要するに、計画変更させたいんじゃないかと思うんですよ。

計画変更をさせて、それを理由に交付金額を減額すると。

セコイですね。

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2024.04.23

収益計画を求められました

またまた事業再構築補助金事務局から実績報告の差し戻しの電話が来ました。

購入した物が減っているから事業計画に影響がないかどうか、今後5年の収益計画を作り直して提出せよとのことでした。

反論しました。

① そもそも事業再構築補助金では利益が出るかどうかは求められていない

② 当社は一般枠であり、売上目標も人数も給与水準もグリーンも求められていない。予算を使って設備を整えれば事業完了であり、一般枠では、その後の売上などはそもそも求められていない。

③ むしろ国の補助金事業で利益を出すことは(法律を制定した側から見れば税金で民間企業が利益を出すことは)好ましくないとされている。そのため利益が出た場合には収益納付がある

④ もちろん、当社としては収益納付するくらいに利益を出すつもりである

⑤ 使用した金額が交付決定から減っていることは最初の実績報告でわかること。それを半年経ってから言い出すのは恣意的な遅延と言わざるを得ない

⑥ 明確な基準に基づかずにお気持ちで差し戻していると言わざるを得ない。このような審査の引き延ばしは恣意的な遅延であり、補助金の・・法律6条7条24条違反である。責任者を明確にせよ

⑦ 「収益計画の再提出は補助の手引きにも書かれていないが、事務局が求めた資料は出さなければならないことになっている」と言い出した。それは横暴であり、権利の濫用である

と言いました。

「フルーツサンドやシミュレーションゴルフなんて絶対に売上目標達成していないだろう。それらすべてに収益計画書の作り直しを求めているのか?」と聞いたら、担当者は
「私の知る限りでは求めている場合もある・・」
とのこと。

それさえも怪しいですね。そろそろ中小機構に電話してみようかな。

収益計画を求める理由に関してパソナ事務局の言い分だと、「貸し倒れにならないかどうか心配だから」みたいなことを言っていたけど、そもそも補助金は国から借りているわけではありません。

そして、電話を切った後、jGrantsで差し戻しのメールが来ました。

書いてある文章を読んで驚きました。

「交付決定後は、計画変更申請は受け付けておりませんが、理由書にも記載頂いた・・」

まずここが間違っています。

交付決定後に行うのが計画変更で、交付決定前に行うのは事業計画書の修正(名前はない)です。

事務局の人が制度をちゃんと理解していないのは明らかです。

 

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2024.04.17

実績審査の完了時期は示せない

事業再構築補助金事務局から電話ありました。

別の部署での次の審査に入るみたいなことを言っていたので、審査の体制(何段階あるかとか)について聞いてみたが、内部にも文書化されたものはないとのことでした。

ずっと前から同じ体制でやっているとのこと。

その体制も含めてパソナは機構から一任されているようなことを言っていました。

2次審査と最終審査はこれからであって、完了時期を明言することはできないとのこと。

一人の人しかチェックしないとミスがあるからこのような体制にしているとのことで、審査の体制がどうなっているかを示すそういった文書はないとのことでした。

これはもう、情報公開請求をするしかあんさそうなのですが、情報公開請求するとしたら、
・審査体制に関する文書
・審査項目に関する文書
・上記文書の更新履歴がわかる文書
・パソナが上記文書を作成し、機構がそれを了承したことがわかる文書
かなと思います。

他に何かあるでしょうかね。

今後、差し戻しを行う際には、責任の所在を明確にするために、差し戻しを発議した担当者の所属役職および氏名を明らかにした上で行うようにと備考に書いて送りました。

明日が楽しみだ。

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2024.04.16

事業再構築補助金の「様式3-1別紙」とは

様式3-1の別紙のありかが非常にわかりにくいので、事務局に電話して聞いたところ、

承継承認申請の中にある「ダウンロード方法はこちら」をクリックしてくれとのこと。

Road31_1

PDFの先頭にあるURLをクリックすると。昔みたことがあるような・・

Road31_2

なるほど、jGransのページでも、事業再構築のページでもなく、 https://jigyou-saikouchiku-shinsei.jp/ の中にあったわけです。

こんなの分かるか!!!

ダウンロードしたファイルのファイル名は  様式第3-1別紙(新旧対比表)(計画変更承認申請書別紙)_<採択者番号>.xlsxで、自分の数字がいろいろ埋め込まれているファイルだから全員一律ではないのでこのような面倒なことになっているのでしょう。

さて、彼らがそんなに欲しがる様式3-1別紙というのがどんな中身なのかと思って見てみると、過去に提出した表6と同じフォーマット。

Yousiki31

すでに実績報告の表6別紙23で実績の値は出しているし、交付決定時の値は変わるわけがないので、提出済みの表6別紙23を見るのと同じです。

 

なんでわざわざこれを欲しがるんでしょうね?

はっきり言って、これを欲しがる理由がわからない。

事務局担当者は「交付決定から金額変更があった場合はすべての事業者にお願いしています」みたいなことを言いますが、それさえも本当かどうか怪しい。

いまさらこれを必要とする理由は

「事業者は計画変更を申請した」と追認させたい

ためなんじゃないかと思います。

穿ちすぎでしょうか?

 

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2024.04.15

事業再構築補助金の4回目差し戻し対応

はい。またまた差し戻しが来ました。今回は早かったですね。

要点は「様式3-1別表を提出しろ」というものです。

jGrantsで差し戻しが来たのが15時すぎごろでした。そもそも「様式3-1別表」という書類自体がどこにあるか非常にわかりにくいのですよね。16:50ごろに電話して聞いてみたところダウンロード方法はわかったのですが、過去に出した表6別紙23と同じじゃないか?ということになりました。様式3-1別紙の詳しい内容は明日のブログで書きます。

電話に出た担当者になぜ同じようなものを作るのか、すでに理由書を出しているではないかと聞いたら、同様のことがわかるなら他の表でもいいとのこと。うーん。

 

様式3-1を出してもいいのですが、まぁ、これを出しても終わらないでしょうね。次から次へと別の担当者が審査したところ・・・とか、別の部署で審査したところ・・・と言って引き延ばされるのがオチです。

そういうわけで、様式3-1別紙を付けずに「備考」だけ書いて再申請しました。

新しい論点を出そうと思って考えていたのですが、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」というのがあって、6条7条24条で不当な干渉や不当に遅延させてはならないという条文があります。

「別の部署での審査」とか「最終審査」といって引き延ばす行為や、後から資料を求める行為が不当な遅延にあたるという意見を書いて送ってみました。

要点は以下のとおりです。

●先月の時点で、窓口担当者からのすべての質問には理由書を送り、窓口担当者からは承認されていた。

●事務局内での審査体制については事業者が読める資料に何も書かれていないので、事務局の窓口担当者は事務局の総意を代理する唯一の機関であり、窓口担当者からの質問に答えて承認されることは事務局が公式に承認したもの同一である。(もしそうでないなら、どのような審査体制にあるのかがわかる文書を送れ)

●別の部署の審査者から差戻があったからという理由で追加文書を要求するというのであれば、審査担当部署や担当者を任意の数だけ増やし、関わる担当部署名や担当者を増やせば、審査をいくらでも引き延ばすことが可能になってしまう。これは事業者の事務を不当に遅延させる行為だと言わざるを得ず「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第6条、第7条、第26条に違反する懸念がある。

●「最終審査」「他部署での審査」「ダブル・トリプルチェック」「最終承認」「客観的な審査」ということで追加の資料を求めるのであれば、各部署で何を審査しているのか、何をすれば承認なのかという全体図や各段階での審査項目を示せ。

●追加の書類を求めて差戻した責任者の部署名、役職名および氏名を開示せよ。

というものです。

 

要するに、「窓口担当者がOKと言ったんだから事務局としてOKなんだろ。担当者は頻繁に上司に相談していた。担当者が一人で決めたことではなく事務局の総意を伝えられた。事務局の中に別の事務局があるなんて聞いてねー。そんな仕組みなら最初から文書だせ」という論法に持っていこうと思います。

どういう返事が来るか楽しみです。

「文書不存在」≒「明文化された審査基準はない」≒「総合的な判断(なんとなく)で審査している」という回答が来るとある意味ちょっと嬉しいかもしれません。

 

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2024.04.12

事業再構築補助金の実績3回目の差し戻し対応

事業再構築補助金の実績3回目の差し戻し対応を行いました。

理由書を書いていて怒りで震えて涙が止まりません。

Riyuusho

要するに、優先度の低いものは買わなかった、自社経費で買ったから補助金に含めなかった、事業計画の変更はないということを繰り返し書いています。

秋の展示会(ネプコン)の出展をしなかったことについては、春の展示会(ネプコン)に出たところ客層が合わなかったので、秋は別の展示会に自費で出展した。事業計画の変更はない、と。

とにかく何でもかんでも自費で支出した、事業計画に変更はない。その理由は、この補助金の特異性(意味不明な差し戻しと無意味な事務作業が、他の補助金や委託事業と比べて多い)が原因だから泣く泣く自費で出したんだ、とここで被害者ムーブメントを出します。

 

800万円の計測器については「必要な時には都道府県の産業技術センターで借りて使用する」と事務局の人に電話で伝えたところ、それでよいと事務局の人が言ったので、そんな対応策でいいようです。

購入していない機械類(ベーキング装置とか)は、「一部の品質にこだわる顧客に営業に行ったらそういう工程を要求してきたので予算に入れたが、大半の顧客は要求していないし、品質的にも意味がないし、工数がかかるだけだからそもそも全数やるものではない。営業上は有料のオプションメニューとして残しておくが、今のところ誰も要求してきていないし、それを要求した顧客は発注してきていないから、今のところ事業遂行上問題は起きていない。必要になったら買う」と書きました。これなら事業計画の変更もありません。

 

自社製造の機械の価格が交付申請時を下回ったのは「この補助金の仕組みではクレジットカード決済の業者は事実上使えないし、過去の日付に遡って見積書を捏造しなければならないから、そういうことはせずに自費で出したから」と理由を書いておきました。

今回の差し戻しをした事務局の中の上のほうの人が出した意見は「クラウドと知的財産費用が無くなっているが、目的遂行に不可欠では」ということだったのですが、

クラウドのサーバ費用を申請しなかったのも過去の日付の見積書を作らなければならないのと、クレジットカードだからです。事務作業の手間をかかることが予想されたので自腹で出したと書きました。

知的財産費用(特許出願のための弁理士費用)は、次のように書きました。

Chizai

うん。本当にそうですよね。システム構築費用を外注したらありえない書類を大量に求められたという人もいます。

特許事務所の費用は経費にできると補助事業の手引きに書かれていますが、実績報告時に後出しで弁理士資格証の写しとか弁理士の時給の妥当性の証拠とか要求してきそうですね。大学教授に意見を求めたら人件費が1時間いくら、准教授なら人件費が1時間いくらという訳のわからない規定までされているくらいですから。

それにこの補助金では、特許事務所の費用は知的財産関連経費で出すのか専門家経費で出すのか、どちらにも解釈できます。きっと、知的財産関連費用で出したら専門家経費だから計画変更出せと言ってくるでしょうし、専門家経費で出したら知的財産関連費用だから計画変更出せと言ってくるでしょう。

挙句の果てには出願した特許明細書を出せとか言ってきそうです。

こんなのが予想されるので、補助金を使わないのが正解です。えっ?応募申請時には予想できなかったことですよ。交付申請時の対応で異常さに気が付いたのです。

 

文章で理由を書いたら最後に表にまとめます。

Gengaku

これらの物品・サービスを購入しなかったことが事業へ影響しないことを改めて示し、事業計画の変更がないことを繰り返し主張します。

今回、需要が減っていろいろ購入しなかった理由が世界的な半導体不足の解消によるものなので「需要が減ったのに事業計画の変更がないのか」と言い出してくることに備えて、最後に一文を添えます。

Henkou

当初想定した顧客からの需要が減ったが、全体の需要が減ったのではなくむしろ深まったと書いてあります。変更が必要になるのはキャッチコピーや営業的な資料だけで、事業計画に変更はありません。だから事業計画書の変更は必要ありません、と書きました。

書いていて思ったのですが、たしかにそのとおりです。

XILINXはSpartan-3と6とCoolRunnerIIをディスコンにするし、ALTERAのCyclone2だってまだまだ産業機械では使われています。

こういった顧客に特化するのって、事業計画書の変更が必要になるかというと・・・?

なりませんね。パンフレットのキャッチコピーの変更です。

売上目標やスケジュールが遅れているのではないか、事業計画書の変更が必要ではないか、サービス単価が変わるのではないかと言われたら?グランピングやフルーツサンド、シミュレーションゴルフ、冷凍餃子の無人販売の人は全員事業計画変更を出しましたか?と聞き返してあげます。

 

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2024.04.11

事業再構築補助金の実績報告で絶対に書いてはいけないこと

怒りで震えて涙が止まらずに、事業再構築補助金実績報告3回目差戻に対する理由書を書いていました。

要するに、交付申請したのに発注しなかった物品について理由と代替案と影響を書けというものなのですが、最初は怒りにまかせて理由書を書いていました。

その中で、

 

絶対に書いてはいけない理由

 

が存在することに気が付きました。

事務局の対応が遅いから~、ではありません。

それは、

事業期間内に間に合わなかったから買わなかった

というもの。

 

これは書いてはいけません。危険です。

補助事業の手引きによると「補助事業の完了」とは、交付申請時で買うと言ったものが支払いまですべて完了していることを指すようです。

Kanryou

そして、交付規定の17条を読むと、事業完了期限日までに完了しなかったら、交付決定の全部もしくは一部を取り消し、又は変更することができると書いてあります。

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つまり、交付申請と事業計画書で買う計画が1つでも漏れてしまったら、中小機構は煮るなり焼くなり好きにできてしまうぞという恐ろしい恣意的な運用ができてしまうのです。

さすがにそんなことはしないと思いますが、最近の事務局の対応を見ていると安心はできません。

 

ただし、マニュアルによれば、間に合わなかったものは間に合わなかったものだけが補助対象にならないというまっとうなことが書かれています。

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マニュアルを読む限りでは、間に合わなかったから買わなかったというだけでは交付決定取り消し(全額チャラ)にはなりませんが、交付規定を拡大解釈すれば、中小機構(から委託されているパソナや監査法人事務所?)の気分次第で全額チャラも可能になってしまいます。

事務局の言い出しそうなイチャモンとしては、「買っていないなら事業計画が変わってしまうね。事業計画の変更届は出した??ああん?えっ、計画通りに実行できなかったよね。事業内容と目的が縮小しちゃったね。困ったな~。計画書の事業を前提として採択されているんだよね。これじゃ交付決定取り消しもありうるね・・」です。

「間に合わなかった」場合に、間に合わなかった物品の額だけ対象外にすればダメージは軽減できますが、どうすればいいでしょうか。

 

 

事業期間内に間に合わなかったから買わなかった

ではなく、

買ったけど事業期間内に間に合わなかった

あるいは

事業期間内に自費で買ったので実績報告には含めなかった

にすればいいのです。

 

前者だと、

買わなかった→事業計画どおりに実行できない→全額否決

という無慈悲な差し戻しも可能になってしまいます。

後者だと

買ったけど事業期間内に間に合わなかった→自費で買う→事業計画に変更はない

といえて、その物品・サービスだけを補助対象外にできるからです。

 

あらためて補助事業完了の定義について考えてみると、補助事業の完了とは予算を使うこと。

つまり、事業計画どおりに購入することだと解釈できます。

Kanryou

一般枠であれば、売上が実際に向上したかとか、サービスを開始できたとか、人を雇用したとか、成長したとか、そういう成果に関しては求められません。補助事業の完了とは支払いに関することのみを意味すると解釈できます。

逆に、事業計画に書いた売上目標が未達であっても買ってれば補助事業の完了ということになります。

※事業期間完了日の売上目標未達を理由に「完了していない」と言われたら事業再構築の人たちは全滅でしょう。さすがにそれを理由に差し戻してはこれないと思います。

 

事務局は事業計画変更の書類を作らせるとエンドルフィンが出る体質なようで、どうしてもこだわってきます。事業者の目的としては事業計画に変更がないと主張することですから、事業計画(顧客への物財サービスの提供)が実行できるように自費で買ったと言えばよいわけです。

 

では、もし自費で買ったものについて証拠を求められたら?

補助金も出ないのに証拠を出す必要があるはずがありません。

パソコンや机にも証拠を出せといいますか?と突き返してやりましょう。

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2024.04.10

事業再構築補助金の実績報告差戻(3回目)

納得のいかない理由で差し戻されました。

申請している実績額が交付申請時の予定額と比べて大幅減額となっているというものです。

大きな理由としては800万円の測定器と130万円のネット広告の発注を取りやめたからです。これだけで合わせて900万円くらい減ったのですが、審査を進めていくと別の部署から理由書を求める声が出たとか。

「申請頂いている実績額が交付申請時の予定額と比べて大幅減額となっていることにつき、事務局内でも重々協議致しました結果、現状ご提出頂いている理由書において・・・」

前の差し戻し対応時に理由書を書いたのですが、その理由では足りないと。

他にも細かい発注で取りやめたものを、1つ1つ全部理由書を書けというものでした。

発注しなかった具体的な理由と、実施された代替策、事業計画への影響を全部書けというものでした。

 

ちょっとね、激おこぷんぷんまるですよ。

「重々協議した結果」で今まで通過していたことが全部ひっくり返すなら、いままでの議論はいったい何だったのか。

いったい、規定やマニュアルのどの記述を根拠に理由書を要求しているのかと逆に質問しました。

重々協議したならば、その協議の過程を開示せよと逆に要求しました。

それに、交付申請時に電話で問い合わせた際には、購入せずにその予算を流用しなかった場合には特に何もしなくてよいとのことでした。その場合、購入しなかった金額が支払われないだけで事業全体が否定されることはないという言質を得ていました。

それが突然「購入しなかったものの理由と、代替案、影響」をすべて理由書に書けというのですから、いままでの承認されていた事項がすべてひっくり返されたわけです。

穏やかではいられません。

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2024.03.14

事業再構築補助金の実績報告差し戻し対応

事業再構築補助金の実績報告が差し戻されていた問題で、理由書を書いて差し戻し対応を行いました。

今回差し戻された理由としては、

① 実績金額が交付申請より10%以上減っている理由を書け

② 展示会出展に納品書がない

③ 納品書に出荷日しか記載されておらず、納品日が記載されていない

④ 請求書に締切日しか記載されておらず、請求日が記載されていない

⑤ 自社製品を購入した場合の銀行振り込みの証票がない

というものでした。ほかにもくだらない理由のがいくつか。

まず、②は本当に世間知らずかと。展示会の出展に納品書があるのかと逆に聞きたい。逆にワイが納品しているようなもんです。実施マニュアルにも展示会の場合は「納品書または完了報告書」なので、報告書を付けているだろうがと電話で言ったのですが文章にしてやらないとダメなようでした。

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③も④も、事務局の人は世間で働いたことがないのでしょうか。納品書に出荷日しか書いていない会社もあるし、請求書が締め日しか書いていない会社もあるということを知らないのでしょう。それぞれの会社のフォーマットなのだから仕方がないのですが、こんなくだらないことで差し戻ししてくるのはやめてほしいものです。

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 ⑤は、自社製品を部品を集めて組み立てたのだから、自社から自社へ振込をするはずがないのですが、振り込んだ証拠を出せというのです。

実績マニュアルには原価以内と証明できれば良いと書いてあるので、原価リストとその部品の支払い証票を出しているのですが、おそらく、事務局の人はマニュアルを把握していないのではないかと思われます。

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最後に①の実績額が10%以上減っているからというのも、交付申請を意味不明な理由で無駄に差し戻すし、そもそも交付決定が遅れたから発注できなかったというのもあるのですが、もう少しオブラートに包んだ理由を書いて提出してあげました。

 

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