早速、技術士の登録を申請しました。
試験に合格しても、登録が完了しないと技術士を名乗ることはできません。登録には30~45日を要すると書かれています。しかも、込み合っている時期は時間がかかるそうなので、できるだけ早く登録は済ませたいものです。
そこで、朝、技術士会に電話をかけて、登録に必要な書類を確認しました。
・申請書
・収入印紙
・登記されていないことの証明書
・市区町村の発行する身分証明書
だそうです。
申請書は技術士会にあるので、用意するものは身分証明書と登記されていないことの証明書の、2点です。
会社に勤めている場合などは、さらに会社の承諾書などがいるそうです。
この手続きを知らないと、書類を集めるのはかなり苦労します。勤務先の承諾書をもらったり、証明書を郵送で申請すると、2週間くらいはかかってしまうのではないでしょうか。私は3年前に技術士補の登録をしたことがあったので、心の準備ができていたのは幸いです。
まず、本籍のある市役所にいって身分証明書を取ってこなければなりません。住んでいる市ではなく、本籍のある市役所、というのがポイントです。また、「登記されていないことの証明書」という変な名前の書類は、東京の九段下にある法務局まで行って取得します。これらの書類は禁治産者や準禁治産者、被後見人などに登記されていないことを証明するものだそうです。身分証明書と登記されていないことの証明書の詳しい違いはわかりませんが、技術士の登録を申請するには、この両方の書類が必要です。
「登記されていないことの証明書」は、平成17年からは各県の法務局でもらえるようになったらしいのですが、3年前に技術士補の登録をしたときにも取得したことがあったので、迷わないように東京の法務局で取得しました。
法務局を出たら、地下鉄東西線に乗って、日比谷線に乗り換え、神谷町へ行きます。
そして技術士会のある田中山ビルへ行きます。
技術士会はビルの8階と9階ですが、エレベータの中には案内板がなく、調べずに乗ったら何階で降りればいいのかわからず、ちょっと迷うことに。
気を取り直して8階で降り、申請用紙を購入。1000円。
その場で記入をしようとしましたが、申請の前に収入印紙と手数料の振込みをしなければならないので、一旦、田中山ビルを出ました。
昼時だったので、近くにある中華料理屋で坦々麺を食べながら、申請用紙に目を通します。
申請書には2種類の様式がありました。どうやら2つ目の申請書は、試験ではなく認定された場合のだそうです。認定なんてのがあるのかと思い、登録の手引きを読んでみると、オーストラリアと日本では技術士の相互互換性を認めているそうで、オーストラリアで技術士に認められた人は試験によることなく日本でも技術士登録ができるそうです。へぇ~
その後、郵便局へいき、手数料の振込み(6500円)と、登録免許税用の収入印紙(30000円)を購入。きっと、その日は3万円の収入印紙がいっぱい売れたでしょう。
郵便局では、待ち人数が16人と、超混んでいたので、待ちの間に申請用紙を記入しました。
申請用紙には、登録する技術士事務所を「有限会社ナヒテック」と書きました。
そして、田中山ビルへ戻り登録申請。
申請用紙には、受験番号ではなく、合格番号を書く必要がありました。
さらに、技術士補だった人の場合は技術士補登録番号と登録の日付も必要です。
合格番号は合格通知に書かれているようなのですが、発表当日にはわかりません。
しかしながら、これらの番号は受付の人に聞けば教えてくれるので、問題はありません。
問題なく登録できると思われたのですが、なんと、登録には会社の承諾書(用紙No2)が必要だといわれました。
自分で会社を経営している旨を伝えたのですが、登録する技術士事務所に(有)とか(株)とかがつくと、自ら経営する場合でも自分で自分を証明する必要があるのだそうです。確かに登録の手引きにもそのように書かれています。会社の角印を持っていれば、その場で押せばよいそうです。
会社に戻りはんこを押して、郵便局へ行き、簡易書留で登録用紙を出しました。
ということで、何とか2月10日の内に登録申請を済ませることができました。
おそらく、1ヶ月くらいで登録証が送られてくるでしょう。
また、15~20日で登録自体は完了するそうなので、電話で問い合わせれば登録が済んだかどうかはわかるそうです。
早ければ、2月の末には晴れて技術士になれていると思います。
最近のコメント