役員変更の登記をしてきた
昨日作った役員変更の登記申請書一式を持って登記所に行きました。すると、前に並んでいた人も登記懈怠の人だったらしく、聞いたことのあるような用語で係員と「解散させられちゃうのですよね」とか問答していました。
まあ、大丈夫だって・・・
そういえば、代表取締役の住所って登記簿に載ってしまうので誰でも閲覧できる状態になってしまいます。個人情報の観点からみてもおかしいとは思うのですが、当面の間は法改正の動きはなさそうです。
なので、自宅を引っ越す前に登記をしておきたいというわけです。
登記懈怠には3種類あると思います。取締役を選出していない選任懈怠、選出はしているけれども登記をしていない登記懈怠、代表取締役の住所が変更されたけどそれを登記していない登記懈怠。
一番重いのは選任懈怠で、強制解散の危険があります。
ネットで調べてみると住所をさらしたくないという人は多いようです。
代表取締役の住所の登記には必ずしも住民票が必要ではないようなので「一日の大半を会社で過ごしている!」と主張して会社の住所を登記する人や、登記のタイミングで数日間だけ住民票を移動させるという強者もいるそうです。
プライバシーか過料かを選ぶとしたら、過料でしょうね。
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