今日は「経営法務」の勉強を始めたのだけど、ナニワ金融道のいろんなシーンが思い出されますねえ。
倒産する前にデジタルカラーコピー機を手形で買って売り飛ばすとか、破産した会社に忍び込んで動産を持ち出すとか。

個人的に気になるのは「共同組合」
共同組合を設立する制度上のメリットは高度化による融資が適用されること?あと、場合によっては独占禁止法の適用除外?
中小企業が共同組合や協業組合を作って共同仕入れをし、地域を限定して販売価格を揃えた場合、カルテルの適用除外になるのだろうか。例えば、観光地の土産物屋とか〇〇市清掃協業組合とか。
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