輸出管理は抜け穴ばかり!
STCの勉強をしていて、輸出管理は抜け穴ばかりじゃないかという気がしてきました。
それは、特定類型。
技術を提供する相手は、日本人か日本人じゃないかで許可の要不要が決まるのではなく、居住者か非居住者かで決まります。
その抜け道をふさぐために4年くらい前に作られたのが特定類型①~③というものです。
特定類型というのは、居住者を非居住者扱いするための制度なのですが、日本に住む日本人であっても、外国政府から依頼されて動く奴とか、外国政府から資金提供されていたりとか、外国企業と契約して勤務している者とかが非居住者となります。
例えば、カーネギーメロン大学の教授を兼務すると非居住者になる可能性があります(日本と外国の法律が競合した場合にどちらを優先させるかの契約が重要)。
外国政府からの資金提供というのは収入の25%という基準はありますが、一部の政治家とかひっかかりそうな気がしないでもないです。例えば街金で大量の借金をして外国政府がその穴埋めをしたとかなると、なかなか証拠がつかめないでしょう。本気でスパイをするなら特定類型なんてすり抜けるでしょう。
特定類型も穴だらけですが、外国人なのに居住者となして日本の技術を無制限に得られる人たちがいます。
それは留学生と、日本で働く外国人労働者です。
留学生は6か月日本にいれば居住者になります。
外国人労働者も、日本で雇用されたら即時に居住者になります。
中国人が日本で飲食店でもなんでもいいから企業を作って、そこで中国人を雇用すれば居住者の出来上がりです。
その人たちは国籍によらず、日本の技術情報を合法的に得られます。
恐ろしい手軽さです。
あと、ハニートラップにひかっかってしまった日本人。金銭的利益を得ているわけではないので特定類型にもあてはまりません。
大学等では留学生の受け入れ時に特定類型にあてはまるかどうかのアンケートをすると思うのですが、基本的には自己申告であって、性善説でそれを信じることになっています。深い調査ということはしません。だから、虚偽の申告をしていても誰も見抜けないのです。
それに、留学生が技術情報を持って自分のPCに入れて帰国したら・・・。もう誰も追うことはできません。
一番気を付けなければならないのは、留学生と外気国企業の日本支社であると気づきました。
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