輸出令別表1の14と15
輸出令別表1には14と15というのあります。それぞれ、その他と機微物品なので、あまり大したものではないだろうと思っていたのですが、大違い!
別表1の14は武器関連だったのです。
もともとワッセナーアレンジメントで武器となっているものが1と14に分かれているので、14は武器です。
15も機微物品といって、一発で戦況を変えるようなものが載っています。
別表1の14は武器として、15は武器に近いものとして扱うようなのです。
そう考えると少額特例が14に使えないとか、15は5万円までと制限されていたり、一般包括許可が使えなかったりする理由もわかってきます。
ワッセナーアレンジメントのSensitiveは各表の告示貨物に、Very Seisitiveは15になるようです。
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